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時事・制度

最低賃金の日給の計算方法|2026年10月改定で手元を雇う職人が確かめること

2026-10-22先生:ダンドリ親方

最低賃金の日給の計算方法

ショウタ

親方、最低賃金がまた上がったんですよね。うちの手元の子、日給なんですけど、これって関係あるんですか?

ダンドリ親方

ほいじゃ、今日の段取りいこうや!日給でも月給でも、ぶち関係あるんよ。結論から言うけぇね。

最低賃金は日給でも時給に直して比べます。この記事では、最低賃金を日給で計算する方法を、職人の現場に合わせた例で説明します。

2026年9月3日、厚生労働省は令和8年度の地域別最低賃金(都道府県ごとの時給の下限)について、全都道府県の審議会の答申額を取りまとめて公表しました。全国加重平均は1,177円で、前の年より56円上がっています。新しい額は10月1日から12月2日にかけて、県ごとに順番に始まります。

「うちは時給じゃなくて日給だから関係ない」と思っている職人さんは要注意です。最低賃金は時給で決められていますが、日給や月給も時給に直して比べる決まりです。手元・見習い・パートの事務さんを雇っている人は、広島・山口なら10月の給料から当てはまります。

この記事の結論

  • 広島県は10月11日から時給1,141円、山口県は10月8日から1,101円。1日8時間なら、日給は広島9,128円・山口8,808円が下限です
  • 日給は「日給÷1日の所定労働時間」、月給は「月給÷1か月の平均所定労働時間」で時給に直して比べます
  • 通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代は計算に入れません。基本給と毎月の手当だけで比べましょう
図解日給・月給が最低賃金を下回っていないか確かめる3ステップ
  1. 外す通勤・家族・皆勤手当、残業代、賞与を除く(職務・資格手当は入れる)
  2. 時給に直す日給÷1日の所定時間/月給÷月の平均所定時間
  3. 比べる自分の県の新しい最低賃金以上かを見る

広島県は10月11日から1,141円、山口県は10月8日から1,101円(令和8年度)。

2026年の最低賃金はいくら? 広島・山口といつから

中国地方と、まわりの県の新しい最低賃金は次のとおりです。発効日(新しい額が始まる日)は県によって違うので、自分の事業場がある県の日付を確かめましょう。

県新しい額(時給)上がった額発効日
広島県1,141円56円10月11日
山口県1,101円58円10月8日
岡山県1,104円57円10月2日
島根県1,092円59円10月10日
鳥取県1,090円60円10月3日
福岡県1,114円57円10月4日

注意したいのは、給料の計算期間の途中で発効日が来るケースです。たとえば広島で月末締めなら、10月10日までは前の額、10月11日の仕事からは新しい額で計算します。

図解令和8年度の最低賃金(時給)中国地方と福岡
広島県(10/11〜)1,141円
福岡県(10/4〜)1,114円
岡山県(10/2〜)1,104円
山口県(10/8〜)1,101円
島根県(10/10〜)1,092円
鳥取県(10/3〜)1,090円

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。全国加重平均は1,177円。

ショウタ

なるほど、もう始まってるんですね。手元の子は1人だけでも当てはまるんですか?

ダンドリ親方

1人でも、パートでも、見習いでも同じじゃ。雇うとる人はみんな当てはまるけぇね。

地域別最低賃金は、業種や仕事の中身に関係なく、その県の事業場で働くすべての労働者に当てはまります。お互いが納得して低い額で約束しても、その約束は無効になり、最低賃金で約束したものとみなされます。払わなかった場合は、最低賃金法で50万円以下の罰金という罰則も決められています。

手元を「外注」「応援」として払っていても、時間や段取りをこちらが指示しているなど、実態が雇用に近ければ労働者として扱われることがあります。

試用期間中などで最低賃金より下げられるのは、都道府県労働局長の許可を受けた場合だけです。また、業種によっては「特定(産業別)最低賃金」が別にあることもあるので、労働局の案内で確かめておくと安心です。

最低賃金を日給で計算する方法|手元・見習いは要注意!

日給の計算はシンプルです。日給÷1日の所定労働時間(決められた働く時間)で時給に直し、最低賃金と比べます。所定労働時間には休憩を入れません。

よくある例で計算してみましょう。広島県で、手元に日給9,000円・朝8時から夕方5時まで(休憩1時間・実働8時間)で来てもらっているとします。

同じ日給9,000円でも、山口県(1,101円)なら足りています。県によって答えが変わるので、「去年まで大丈夫だったから」で済ませないのがポイントです。

ショウタ

うち、ちょうど日給9,000円なんです…。気づかなかったら、ずっと払い足りてなかったってことですか?

ダンドリ親方

それはほんまに多いんよ。差額をあとでまとめて払うことになったら、信用まで落とすけぇね。

日給の下限は「最低賃金×1日の所定労働時間」で出せます。8時間なら広島9,128円、山口8,808円です。キリのいい額にするなら、広島は日給9,200円、山口は日給8,900円あたりからが目安になります。

「日給に残業代も込み」で長く働いてもらっている場合

朝が早くて片付けも長い現場だと、実際は9時間・10時間になることもあります。1日8時間を超えた分は、日給とは別に割増賃金(残業代)が必要です。「日給に残業代も込み」のつもりでいると、時給に直した額はさらに下がります。

たとえば日給1万円で毎日10時間なら、8時間分の基本の賃金と2時間分の割増(1.25倍)を合わせて1万円とみると、時給はおよそ952円(10,000÷10.5時間分)です。広島でも山口でも最低賃金を下回ります。働く時間が長い日が多い人は、日給と残業代を分けて払う形を、労働基準監督署か社労士さんに相談してみましょう。

朝の資材の積み込みや、事務所に集まってからの移動などが労働時間にあたるかどうかは、働き方の実態で判断されます。迷ったら最寄りの労働基準監督署に聞いてみましょう。

月給の人は「1か月の平均所定労働時間」で割る

事務の人や長く勤めている職人さんを月給で雇っている場合は、月給÷1か月の平均所定労働時間で時給に直します。平均所定労働時間は「1年の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12」で出します。

計算例です。1日8時間・年間休日105日の場合、1年の所定労働日数は365−105=260日です。260日×8時間÷12=約173.3時間が1か月の平均になります。

「月給なら大丈夫」と思いがちですが、休みが少ない分、時間で割ると下回ることがあります。年間休日が多ければ平均所定労働時間が短くなり、時給に直した額は上がります。

入れていい手当・入れてはいけない手当

最低賃金と比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金だけです。厚生労働省の計算方法では、次のように分けています。

手当など最低賃金の計算
基本給・日給○ 入れる
職務手当・資格手当など毎月決まって払う手当○ 入れる
通勤手当・家族手当・精皆勤手当× 外す
残業・休日・深夜の割増賃金× 外す
賞与(ボーナス)・結婚手当など臨時のもの× 外す

「皆勤手当をつけているから大丈夫」「ガソリン代を多めに渡しているから大丈夫」は通りません。基本の日給・月給そのものを見直す必要があります。

上がった人件費は、見積と単価に入れよう

ショウタ

でも、給料を上げたらそのぶん僕の手取りが減りますよね。どうしたらいいんですか?

ダンドリ親方

ここ大事じゃけぇ。上がった分は、見積の人工(にんく)代にちゃんと乗せるんよ。

たとえば広島で日給を9,000円から9,200円に上げると、1日200円、手元が月20日来れば月4,000円、年4万8千円の増加です。社会保険に入っていればその分も少し増えます。小さく見えても、毎年上がっていくものなので、見積書の人件費の単価を年に1回見直す習慣をつけておくと安心です。

見積書の項目の分け方は「工事の見積書の書き方」で詳しく書いています。元請けに単価の相談をするときも、「最低賃金が10月に56円上がった」という公的な数字があると話しやすくなります。

今日からできること

  1. 手元・見習い・パートさんの雇用契約書か給料の控えを出して、日給(月給)と1日の働く時間を書き出す
  2. 「日給÷所定労働時間」で時給に直し、自分の県の新しい最低賃金と比べる
  3. 通勤手当・皆勤手当・残業代を外しても足りているか確かめる
  4. 足りなければ、発効日(広島10/11・山口10/8)以降に働いた分を新しい額で計算し直し、すでに払った給料との差額を次の給料日に払う
  5. 次の見積から、人件費の単価を新しい額で計算し直す
図解今月の給料日までに確かめること
  • 自分の事業場がある県の新しい額と発効日
  • 手元・見習いの日給と1日の所定労働時間
  • 日給÷所定時間が最低賃金以上か(広島8時間なら9,128円以上)
  • 月給の人は、手当を除いて平均所定時間で割った額
  • 発効日をまたぐ月の給料の計算
  • すでに払った分との差額(発効日以降の分)
  • 次の見積の人件費の単価

細かい判断は最寄りの労働基準監督署・社労士に確かめてください。

これから人を雇う予定の人は、「はじめて人を雇うとき」もあわせて読んでおくと、求人の出し方まで段取りが組めます。独立したばかりの人は「独立したら最初にやりたい集客の準備」もどうぞ。

まとめ

雇う人の給料を守ることは、いい人に長く来てもらうことにもつながります。人を増やして仕事を広げたいときは、職人ウェブの無料の試作で、求人にも使えるホームページをのぞいてみてください。手当や働き方の細かい判断は、最寄りの労働基準監督署か社労士さんに確かめてくださいね。

ダンドリ親方

一個ずつでええんよ。今日、給料の控えを1枚見直すだけで、来月の安心がぶち変わるけぇ!

出典・参考:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度地域別最低賃金全国一覧)、厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」、厚生労働省 最低賃金特設サイト「あなたの賃金を比較チェック」、同「最低賃金制度とは」

今日の授業はここまで!

ひとつでもやってみたら、それだけで前に進んどるけぇね。段取り八分、仕事二分。

今日の段取り、ヨシ!

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